ドイツ・マネーロンダリング防止法(GwG)に基づく情報
TABAK Consulting GmbH(ドイツ有限会社)およびTABAK Steuerberatungは、GwG第2条第1項第12号(税理士および税理士法人)ならびに業務内容に応じて同第2条のその他の号に定める義務主体として、マネーロンダリング防止法上の各種義務を遵守する立場にあります。
新たな取引関係の開始時および特定の取引状況においては、当社は以下の対応を法律上義務付けられています。
これらの義務の履行に際し、身分証明書やその他の書類のご提出をお願いする場合がございます。これは法律で定められた手続きであり、すべての関係者を保護するためのものです。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
当社は、GwG第3条に基づきお客様の実質的支配者を特定するとともに、登記義務の範囲において透明性登記簿を確認する義務を負っています。なお、会社は自らの実質的支配者を透明性登記簿に届け出る義務があります。
マネーロンダリングまたはテロ資金供与の疑いを示す事実が認められる場合、当社はGwG第43条に基づき、金融情報機関(Financial Intelligence Unit:FIU)へ疑わしい取引の届出を行う義務を負います。この場合、当社は届出の事実についてお客様に対し守秘義務を負います(GwG第47条)。
GwG上の義務履行に際して取得したデータおよび書類は、GwG第8条に基づき、取引関係の終了後、最低5年間保存されます。
GwG上の義務の遵守については、TABAK Consulting GmbHの経営陣が責任を負います。
Fatma Tabak Özkul, Augustaanlage 33, 68165 Mannheim(マンハイム)
E-Mail: gwg@tabak-consulting.com
マネーロンダリングのリスクを回避するため、コンサルティングサービスの対価としての現金でのお支払いは原則としてお受けしておりません。お支払いはすべて銀行振込にてお願いいたします。
GwGに基づく諸義務に関する詳細情報については、ドイツ連邦税関庁/金融情報機関(FIU)をご参照ください。
www.zoll.de/fiu