移転価格は、グループ企業に対する税務調査における最重要調査項目です。調査に耐えうる文書を提示できない場合、推計課税のリスクが生じ、通常は納税者に不利な結果となります。文書化がいつ義務となり、何を記載すべきかを解説します。

移転価格とは

移転価格とは、関連企業間で行われる役務提供や物品供給の際に適用される価格のことです。典型的なケースは以下の通りです:

これらの価格は 独立企業間原則(アームズ・レングス原則)に 適合しなければなりません。すなわち、独立した第三者間で成立するであろう水準で算定される必要があります。価格を高く、あるいは低く設定すれば利益の移転となり、税務署はまさにこの点を調査するのです。

文書化が義務となるのはいつか

§ 90 Abs. 3 AO(ドイツ租税通則法)およびGAufzVに基づく義務

次の場合、文書化が義務となります:

マスターファイル&ローカルファイル(CbCR)

大規模グループ(グループ売上高7億5,000万€超)には、さらに以下が適用されます:

文書に記載すべき内容

事実関係の記述

妥当性分析

提出期限は30日

税務調査の際、移転価格文書は 30日以内 に提出しなければなりません。これを守れない場合、遅滞とみなされます。非経常的な取引(組織再編、IPの移転など)については、期限は取引実行後30日にまで短縮されます。

違反した場合の制裁

TABAKのサポート内容

国境を越えた取引関係を有するすべてのお客様に対し、移転価格文書を 税務調査に耐えうる最新の状態で作成いたします。海外のパートナー事務所と連携し、TP-CatalystやRoyaltyStatといったデータベースを用いたベンチマーク分析を実施のうえ、OECD推奨形式に沿ったマスターファイル/ローカルファイル構造をご提供いたします。

Fatma Tabak, Steuerberaterin

Fatma Tabak

税理士(ノルトバーデン税理士会所属) · TABAK Consulting 創業者

企業経営者、投資家、ファミリービジネスに対する20年以上のアドバイザリー実績。税理士法上の独占業務は、パートナー事務所であるTABAK Steuerberatungが担当いたします。

事務所プロフィール

移転価格文書のチェックを承ります。

現在の文書が税務調査に耐えうる品質かを分析し、次回の税務調査の前に不備を解消いたします。

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