§ 7g EStG(ドイツ所得税法)に基づく投資控除額(Investitionsabzugsbetrag/IAB)は、中堅企業にとって最も過小評価されている流動性ツールといえるでしょう。計画中の投資額の最大50%を、取得の数年前から利益から控除できるのです。特別償却や逓減償却(degressive AfA)と適切に組み合わせれば、節約した税金で投資の相当部分を前倒しで賄う課税繰延効果が生まれます。
§ 7g EStGの仕組み
控除年度の利益が 200,000ユーロ 以下の事業者は、将来取得予定の減価償却可能な可動固定資産について、 予定取得価額または製造原価の最大50% を利益から控除できます——帳簿外の処理として、1ユーロも支出することなく。控除額の合計は 事業ごとに200,000ユーロ が上限です。投資は 3事業年度以内 に実行しなければならず、取得翌年度末まで当該資産の90%以上を事業用に使用する必要があります——賃貸は認められます。
投資が実行されなかった場合、控除は控除年度に遡って取り消され、追徴税に利息が課されます。つまりIABは税の贈り物ではなく、 計画義務を伴う、利息付きの課税繰延.
計画費用の50%を控除可能 · 利益上限 200,000€ · 上限額 事業ごとに200,000€ · 投資期限 3年 · 使用要件:事業用90%以上、賃貸可。
加速装置:40%の特別償却
取得年度には、§ 7g Abs. 5 EStGに基づく特別償却が加わります。2024年以降の取得の場合、(IAB控除後の)取得価額の 最大40% を5年間に自由に配分して償却できます。引き下げられた簿価と合わせると、取得年度には当初投資額の約70%に達する償却効果が得られます——さらに投資即時プログラム(Investitionssofortprogramm)の施行以降は、 最大30%の逓減償却(degressive AfA) を残存価額に対して追加適用できます。
計算例:100,000ユーロの機械
- 1年目(計画): IAB 50,000€が利益を減少——限界税率が約45%の場合、投資する前に約22,500€の節税効果が生まれます。
- 3年目(取得): IABの戻し入れ(加算)と同時に、取得価額を50,000€に引き下げ。これに特別償却40%(20,000€)と、通常償却または逓減償却が加わります。
- 結果: 前倒しの税負担軽減により、投資額の相当部分を実質的に国庫が負担——本来なら予納税として拘束されるはずの流動性が手元に残ります。
実務における設計ポイント
- 利益ピークの平準化: IABは遡及的に累進課税のブレーキとして機能します——投資意図に説得力がある限り、税務調査の場面でも補正手段として交渉の余地があります。
- 太陽光発電と電気自動車: 事業用太陽光発電設備(§ 3 Nr. 72 EStGにより非課税となる場合を除く)や電気自動車などの可動資産は、IABの典型的な適用対象です。EVについては、新しい75%即時償却との比較計算が必要です。
- 複数事業なら上限も複数: 200,000€の上限は事業(Betrieb)ごとに適用されます——複数の営業事業や共同事業体を有する場合、活用余地はその分だけ拡大します。
- 利益上限にご注意: 200,000€の利益上限は、すべての事業所得区分に一律に適用される「オール・オア・ナッシング」の基準です——1ユーロでも超えれば控除は完全に失われます。したがって控除年度の利益コントロールも設計の重要な一部です。
よくあるご質問
投資控除額は誰が利用できますか?
控除年度の税務上の利益が200,000ユーロ以下の個人事業、人的会社(パートナーシップ)、資本会社が利用できます——利益計算の方式は問いません。
投資しなかった場合はどうなりますか?
控除は設定した年度に遡って取り消され、追徴税と利息が発生します。したがってIABは、具体的に計画された投資に限って設定すべきです。
IABは逓減償却と併用できますか?
はい。IAB(50%)、特別償却(40%)、投資即時プログラムの逓減償却(最大30%)は併用可能です——この組み合わせこそ、現行法における最も強力な前倒し効果です。
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