事業用不動産を利益を出して売却しても、税務署と分け合う必要はありません。利益を次の投資へ持ち込むことができます。§ 6b EStG(ドイツ所得税法)は、土地・建物の売却で生じた含み益を新たな物件へ移転するか、最長6年間、積立金として留保することを認めています。ポートフォリオの整理が活発な時代において、この規定は課税中立の資産組み替えを実現する中心的なツールです。

優遇の対象となる資産

移転できるのは、次の資産の売却益です: 土地、立木等の地上定着物 (農林業経営者の場合)、 建物および内陸水運船舶 (いずれも固定資産)。中心的な要件:売却した経済財は 少なくとも6年間継続してドイツ国内の恒久的施設の固定資産に 属していたことが必要です(§ 6b 第4項 EStG)。利益は 売却年度または前年度 に取得した資産へ直接移転するか、積立金を設定します。

期限の仕組み

現行法:第10項の200万ユーロ上限

個人企業(Personenunternehmen)は、 資本会社持分 の売却益についても、最高 200万ユーロ まで § 6b 第10項 EStG に基づき移転できます——新たな持分、動産、または建物へ。従来の50万ユーロの上限は大幅に引き上げられており、多くの古い解説記事はこの点で時代遅れです。

戦略的な活用場面

つまずきやすいポイント

よくあるご質問

課税はどのくらい繰り延べられますか?

最長4年間、新築建物への再投資の場合は最長6年間です。期限内に移転すれば、利益は新しい物件へ恒久的に引き継がれ——課税されるのはその物件を将来売却したときです。

再投資せずに取り崩すと何が起きますか?

追徴課税に加え、積立金の完全な存続年度ごとに6%の利益加算——4年後には積立金額の24%の上乗せとなります。

§ 6b は GmbH(ドイツ有限会社)にも適用されますか?

はい。土地と建物については制限なく適用されます。第10項の持分売却益の移転のみ個人企業に限られます——資本会社はその代わりに § 8b KStG(ドイツ法人税法)を利用します。

Fatma Tabak, Steuerberaterin

Fatma Tabak

税理士(ノルトバーデン税理士会所属) · TABAK Consulting 創業者

企業経営者、投資家、ファミリービジネスに対する20年以上のアドバイザリー実績。税理士法上の独占業務は、パートナー事務所であるTABAK Steuerberatungが担当いたします。

事務所プロフィール

売却の前に、組み替えを設計する。

事前保有期間、再投資マトリックス、期限を確認し、§ 6b 積立金を貴社の投資計画に組み込みます。

§ 6b チェックを依頼 サービス:不動産