資産運用は個人名義か、それとも自社法人か——。資産管理GmbHは、資産家の投資家の間で最も議論されるストラクチャー上の問いであり、その答えは数値で示すことができます。判断は3つの変数、すなわち資産クラス・内部留保比率・投資期間にかかっています。2028年から法人税率が引き下げられることで、この計算はさらに法人側に有利に傾きます。
基本原則:低税率での内部留保
自己資産の管理のみを行うGmbHは、その収益に対して法人税および連帯付加税を納めます。現在の税率は 15.825%です。事業活動を伴わない純粋な資産管理であれば、理想的なケースでは営業税は課されません。個人資産に適用される26.375%の源泉分離課税——あるいは賃貸所得に対する累進課税——と比べれば、内部留保による税差メリットが生まれ、再投資すれば複利効果として働きます。株主側の課税は配当時に初めて発生するため、長期で資産を築く方は、その課税を数十年先へと繰り延べることができます。
資産クラス別の検討
有価証券・持分投資
ここでGmbHは最大の強みを発揮します。 資本会社持分の譲渡 による利益は、§ 8b KStG(ドイツ法人税法)により実質95%が非課税——実効税負担は2%未満です。 配当 については、年初時点で10%以上の持分を保有している場合にのみ非課税措置が適用され(§ 8b Abs. 4 KStG)、少数持分の配当は全額法人税課税となります。5%課税の落とし穴を含む仕組みの詳細は、当社の解説記事 § 8b KStGをご覧ください。なお、利息およびファンド収益には通常税率が適用されます。
不動産
不動産GmbHは 拡張営業税控除 (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG)の恩恵を受けられます。自己所有不動産の管理のみを行う場合、賃貸収益は営業税非課税となり、税負担は15.825%にとどまります。ただし、有害な付随活動(事業用設備の賃貸、短期賃貸、事業的不動産取引)があると控除は失われます。その線引きについては 詳細分析 にて解説しています。一方でこの構造には代償があります。個人資産で認められる10年の譲渡益非課税期間(投機期間)はGmbHには存在せず、譲渡益は恒久的に課税対象のままとなります。
投資即時プログラムにより、法人税率は2028年から毎年1ポイントずつ引き下げられ、2032年には15%から10%となります。これにより資産管理GmbHの内部留保に対する税負担は、連帯付加税込みで約10.5%まで低下する見通しです。詳細は次の記事をご覧ください: 投資ブースター(Investitionsbooster)に関する分析.
この構造が割に合わないケース
- 生活資金として取り崩す場合: 継続的に配当を受け取る必要がある方は、内部留保メリットを失います——配当には追加で26.375%の源泉分離課税がかかります。
- 運用規模が小さい場合: 記帳、年次決算、開示には継続的なコストがかかります。運用資産がおおむね250,000〜500,000ユーロを下回る場合、管理コストが税務上のメリットを食いつぶしてしまうケースが少なくありません。
- 少数持分の配当戦略: 10%以上の持分がなければ、配当に対する§ 8b の非課税措置は適用されません。
- 損失通算: 損失は法人内に留まり、個人の所得と通算することはできません。
全体ストラクチャーへの組み込み
資産管理GmbHが真価を発揮するのは、ホールディング構造の一要素として活用するときです。ファミリーの資産プール会社として、事業売却後の再投資ビークルとして、あるいは事業持分・不動産・有価証券を分別保有する統括会社として機能します。お客様の資産規模で採算が合うかどうかは、記事 ホールディングスは本当にいつ有効なのか? にて具体的な基準額とともに解説しています。事業承継の観点では、管理資産(Verwaltungsvermögen)は相続税上の優遇を 提出しない 点に注意が必要です——早い段階からの設計が欠かせません。
よくあるご質問
資産管理GmbHの税負担はどの程度ですか?
内部留保した収益に対して現在15.825%(法人税+連帯付加税)です。拡張控除が適用される不動産も同様で、事業性が混入した場合には営業税が加わります。株式譲渡益は95%が非課税です。2028年以降、法人税は段階的に10%(2032年)まで引き下げられます。
どの程度の資産規模からGmbHは割に合いますか?
目安としては、内部留保比率が高く長期の運用期間を前提とする場合、数十万ユーロ台半ばの資産規模からです。ただし決め手となるのは、資産構成・コスト・配当ニーズを踏まえた個別のシミュレーションです。
不動産にはGmbHとGmbH & Co. KGのどちらが適していますか?
資産管理型のGmbH & Co. KGでは、不動産は税務上、社員の個人資産として保有されます(投機期間の活用が可能)。一方、GmbHはより低い税率で内部留保できます。選択はエグジット戦略と資金調達次第です——いずれも最初の物件取得前に決めておくべき事項です。
ストラクチャーを試算してみませんか。
お客様の資産構成に基づき、個人保有・GmbH・ホールディングの3案を数値で比較いたします——エグジットおよび事業承継シナリオも含めて。